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先発品希望に関する選定療養について

2024.11.14

令和6年の診療報酬改定により、長期収載品の選定療養が令和6年10月1日から導入されました。
 そのため10月より原則として一般名処方を行い、
医療上の必要がある場合のみ、先発品を指定する形を取らせていただきます。

使用感など、医療上の必要がない理由による先発品の指定はできませんのでご了承ください。
※長期収載品とは、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品」のことです。

078-251-5800

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